ウクライナからの避難民の方へ生活一時金を支給します

ロシアとの紛争でウクライナから避難され、荒川区内に転入された方に対して、当面の生活を支援するため一時金を支給します。

支給対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
(1)ウクライナからの避難民であることを証明できる者
(2)荒川区内に居住しており、かつ、生活支援金の支給が決定された時点から
1か月以上継続して荒川区内に居住することが見込まれる者

支給額
対象避難民1人につき、10万円
※支給は1回限りです。

支給方法
支給決定者本人に対し、協会窓口での現金給付となります。

申請手続き
別添の申請書に必要事項を記入の上、協会窓口に直接提出してください。

提出書類
(1)申請書(日本語・英語)
(2)ウクライナ避難民であることの証明書の写し等
※国籍及び日本入国日、避難民であることを確認できる書類
(3)支給対象世帯の構成員(全員)の在留カードの写し等
※荒川区内に居住していることを確認できる書類